
生活保護受給者の方へ
生活保護受給者の方へ
生活保護受給者の方は、生活保護の医療券を使用して、保険診療の範囲内のほとんど全ての治療を受けていただけます。一般的なむし歯治療や歯周病治療などはもちろんのこと、差し歯が必要になった場合や入れ歯を作る場合も、生活保護医療券で治療を受けていただけます。もちろん、患者様の費用負担はありませんのでご安心ください。また、通院に関する交通費も条件(治療内容や通院回数など)がそろえば支給となるケースがありますので、気になる方は福祉事務所へお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
福祉事務所に申請することで『生活保護医療券』を発行することができます。福祉事務所に申請を行っていただき、当院に生活保護医療券が届きましたら、患者様から直接費用をいただくことなく治療を受けていただくことができます。
また痛みが生じている際など、急を要する場合には医療券がなくても治療を行えます。その際には当院から福祉事務所に申請を行いますので、ご安心ください。
生活保護の医療券で無料になるのは、保険治療の範囲内です。ただし歯科の保険診療は非常に広範囲に渡っているので、ほとんどの治療が受けられると思ってもらえたらと思います。
具体的には、むし歯治療、歯周病治療、詰め物や被せ物、根管治療、外傷、抜歯など多岐に渡ります。
生活保護受給者で医療機関への通院ができない方は、訪問診療もご検討ください。
当院では訪問診療にも力を入れています。
訪問診療の範囲は準備中です。
当院の訪問歯科についてはこちらからご確認のうえ、お気軽にご相談ください。
生活保護を受給されている方は、医療機関に行くことを後ろめたく感じ、治療を諦めてしまう方が多いようです。特に、お口のトラブルはすぐに命に係わるものではないとして、優先順位が低くなりがちでもあります。しかし、むし歯や歯周病などは自然に治癒することはありません。放置するとどんどん悪化していくため、保険診療が適用されない治療が必要になってしまう場合があります。
受診が早ければ早いほど、保険診療の範囲内で治療でき、通院回数も少なくてすみます。当院は、生活保護を受給されている患者様も、他の患者様と同様の治療を安心して受けていただける体制を整えている歯科医院です。治療を受けることをためらう必要はありません。早めに当院を受診していただきたいと思います。
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